結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20130(T2006−20130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月20日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月28日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第4240000号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、第5類「医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙,乳児の離乳育児用菓子,乳児の離乳育児用清涼飲料,乳児の離乳育児用果実飲料,乳児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳児の離乳育児用乳清飲料,その他の乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品」を指定商品として同11年2月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4575560号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,フルーツサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,くんせい卵,皮蛋,卵焼き,錦糸卵,スクランブルエッグ,その他の加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として同14年6月7日に設定登録されたものである。
(3)登録第4770537号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年9月9日登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として同16年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、キューピー人形に係る立体的形状からなるところ、(ア)つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし、(イ)ぱっちりした大きな目で、(ウ)大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)であり、(エ)胸の前でハート型の物体を両手で抱え、(オ)背中に白い双翼がある点に顕著な特徴が認められるものである。
これに対して、引用商標(1)及び(2)は、別掲(2)のとおり、キューピー人形に係る立体的形状からなるところ、(ア)つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし、(イ)ぱっちりした大きな目で、(ウ)大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)であり、(エ)両腕を斜め上に上げ、直立し、いわゆる「バンザイ」の姿勢であり、(オ)背中に非常に小さな双翼と思われるものがある点に顕著な特徴が認められるものである。
また、引用商標(3)は、別掲(3)のとおり、キューピー人形に係る図形からなるところ、(ア)つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし、(イ)ぱっちりした大きな目で、(ウ)大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)であり、(エ)両腕を斜め後ろに下げ、左方向に向かって「走っている」ような姿勢であり、(オ)背中に緑色の双翼がある点に顕著な特徴が認められるものである。
そこで、まず、本願商標と引用商標(1)及び(2)との類否について検討するに、両者は、共に(ア)つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし、(イ)ぱっちりした大きな目で、(ウ)大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)である点において、即ち、キューピー人形の一類型である点において共通するものの、本願商標のキューピー人形は、(ア)胸の前でハート型の物体を両手で抱え、(イ)背中に白い双翼があるのに対し、引用商標(1)及び(2)のキューピー人形は、(ア)両腕を斜め上に上げ、直立し、いわゆる「バンザイ」の姿勢であり、(イ)背中に非常に小さな双翼と思われるものがある点において顕著な差異を有しており、両商標全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
次に、本願商標と引用商標(3)との類否について検討するに、両者は、共に(ア)つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし、(イ)ぱっちりした大きな目で、(ウ)大きな頭部を持つ乳幼児の体形(裸)である点において、即ち、キューピー人形の一類型である点において共通するものの、本願商標のキューピー人形は、(ア)胸の前でハート型の物体を両手で抱え、(イ)背中に白い双翼がある立体的形状であるのに対し、引用商標(3)のキューピー人形は、(ア)両腕を斜め後ろに下げ、左方向に向かって「走っている」ような姿勢であり、(イ)背中に緑色の双翼がある平面的図形である点において顕著な差異を有しており、両商標全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標(1)ないし(3)が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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