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結論

勝訴(請求認容)

商標「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」の造語と記述的表現の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−3486(T2005−3486/J1))

審判番号
不服2005−3486(T2005−3486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」
争点(論点)
造語と記述的表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3486(T2005−3486/J1)・不服)は、本件商標「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と記述的表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『TRIPLE』の文字部分が『3種の』、同じく『SUPPORT』の文字部分が『支えること』、同じく『HEALTH』の文字部分が『健康』を意味するものとして親しまれたものであり、その全体としては『健康のための3つの支え』程度の意味合いが容易に理解し得るものである。そして、この商標登録出願に係る指定商品であるいわゆる健康食品と称される商品をはじめとした飲食物は、健康を維持又は促進する上で密接な関係を有するものであり、例えば、健康に有効な複数の素材の摂取や飲食物の摂取の仕方などを提案して、健康をサポートしていくことが普通に行われているところであるから、これに接する取引者、需要者は、健康のための前記の如き3つの点でのサポートを訴えるキャッチフレーズの類のものとして認識するにとどまるとみるのが相当といえる。そうとすると、この商標登録出願に係る商標は、その指定商品に使用しても取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが商品のキャッチフレーズとして健康維持又は促進のための具体的な商品の品質を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、該構成文字が本願指定商品のキャッチフレーズ又は商品の品質、特性等を表示するものとして、その商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見いだし得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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