結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3486(T2005−3486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『TRIPLE』の文字部分が『3種の』、同じく『SUPPORT』の文字部分が『支えること』、同じく『HEALTH』の文字部分が『健康』を意味するものとして親しまれたものであり、その全体としては『健康のための3つの支え』程度の意味合いが容易に理解し得るものである。そして、この商標登録出願に係る指定商品であるいわゆる健康食品と称される商品をはじめとした飲食物は、健康を維持又は促進する上で密接な関係を有するものであり、例えば、健康に有効な複数の素材の摂取や飲食物の摂取の仕方などを提案して、健康をサポートしていくことが普通に行われているところであるから、これに接する取引者、需要者は、健康のための前記の如き3つの点でのサポートを訴えるキャッチフレーズの類のものとして認識するにとどまるとみるのが相当といえる。そうとすると、この商標登録出願に係る商標は、その指定商品に使用しても取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「TRIPLE SUPPORT FOR HEALTH」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが商品のキャッチフレーズとして健康維持又は促進のための具体的な商品の品質を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、該構成文字が本願指定商品のキャッチフレーズ又は商品の品質、特性等を表示するものとして、その商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見いだし得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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