1 本願商標
本願商標は、「ELLGRUN」の欧文字と「エルグラン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品とし、平成18年4月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、フランス共和国の『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』が雑誌あるいはファッション製品の商標として使用している著名な商標『ELLE』(以下「引用標章」という。)と類似するものであり、取引者、需要者は、あたかも上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ELLGRUN」の文字と「エルグラン」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、各文字部分は、それぞれ同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、各構成文字より生ずる「エルグラン」の称呼も一連によどみなく称呼できると認められるものであって、他に「ELL」及び「エル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体で、一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用標章は、「ELLE」の欧文字よりなるものであるから、本願商標と引用標章とは、別異のものと看取、理解されるものであって、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、たとえ、引用標章が「雑誌」等に使用される標章として広く知られているとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用標章を想起又は連想し、当該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。