Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第7702号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類「化粧品、せっけん類」を指定商品として、平成6年3月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2208934号商標(以下「引用商標」という。」)は、「STEPHANIE」の欧文字を書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、昭和62年7月31日登録出願、平成2年2月23日に登録されたものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「銀座ステファニー」「GinzaSTEFANY」の各文字を大小に分けたり、また文字の一部を図案化し上下二段に表してなるものであるが、これらは常に一体不可分のものとして称呼し観念しなければならない特段の事情が存するとも認め得ないものである。そして、構成中、「銀座」「Ginza」の文字と「ステファニー」「STEFANY」の文字とは、書体を変えて表されているばかりでなく、前半部の「銀座」「Ginza」文字部分は、東京都中央区に存在する各種高級商品を販売することで著名な繁華街の名称である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は、「ステファニー」、「STEFANY」の各文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標よりは、構成中の「ステファニー」、「STEFANY」の文字部分より、単に「ステファニー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「STEPHANIE」の欧文字を書してなるものであるところ、これを我が国で最も親しまれている英語風に称呼した場合には、アメリカにおける女の子の名前として知られている「STEPHANIE」が「ステファニー」と称呼されている例に徴すれば、「ステファニー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、「ステファニー」の称呼を同じくした類似の商標といえ、かつ、本願商標の指定商品である「化粧品、せっけん類」は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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