sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名・業種名結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24534(T2006−24534/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24534(T2006−24534/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・業種名結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24534(T2006−24534/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・業種名結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『たかはた果樹園』の文字を手書き風に書してなるところ、『たかはた』の文字部分が『山形県高畠町』を想起させ、産地、販売地を表示したものと看取させるものであり、また『果樹園』の文字部分は、本願の指定商品中『冷凍果実,加工果実,果実,果実飲料,果実酒』との関係においては、ありふれた業種名として採択・使用されている文字にすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願の指定商品中前記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に産地、販売地とありふれた業種名とを連綴して表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「たかはた果樹園」の文字を手書き風に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、これを、「たかはた」と「果樹園」とに分離して看取すべき特段の事情はないから、該文字は、常に一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、その構成中の「たかはた」の文字については、これに相応する語として、例えば、苗字の「高畠」や、東京都日野市の「高幡」、愛知県名古屋市中川区の「高畑」等多数存在することからしても、該文字部分が「山形県東置賜郡の高畠町」のみを意味するものであるということはできない。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「たかはた果樹園」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「山形県東置賜郡高畠町所在の果樹園」程の意味を表すものとして、一般に採択、使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。