結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24534(T2006−24534/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『たかはた果樹園』の文字を手書き風に書してなるところ、『たかはた』の文字部分が『山形県高畠町』を想起させ、産地、販売地を表示したものと看取させるものであり、また『果樹園』の文字部分は、本願の指定商品中『冷凍果実,加工果実,果実,果実飲料,果実酒』との関係においては、ありふれた業種名として採択・使用されている文字にすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願の指定商品中前記商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に産地、販売地とありふれた業種名とを連綴して表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「たかはた果樹園」の文字を手書き風に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、これを、「たかはた」と「果樹園」とに分離して看取すべき特段の事情はないから、該文字は、常に一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、その構成中の「たかはた」の文字については、これに相応する語として、例えば、苗字の「高畠」や、東京都日野市の「高幡」、愛知県名古屋市中川区の「高畑」等多数存在することからしても、該文字部分が「山形県東置賜郡の高畠町」のみを意味するものであるということはできない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「たかはた果樹園」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「山形県東置賜郡高畠町所在の果樹園」程の意味を表すものとして、一般に採択、使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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