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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−24274(T2004−24274/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−24274(T2004−24274/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−24274(T2004−24274/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「VARCO」の文字を横書きしてなり、第7類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年12月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年6月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同18年6月26日付け手続補正書により、第7類「石油用さく井機及び採油機並びにそれらの部品及び附属品,天然ガス用さく井機並びにその部品及び附属品」及び第42類「油田の調査,パイプライン・掘り管・チュービング・ケーシング・ラインパイプその他の管類の検査・分析及び試験,油田掘削におけるドリル流動体洗浄に関する掘削泥水・混和剤及び装置の使用についての助言,石油及び天然ガス掘削用装置の使用についての助言,技術文書の作成,コンピュータソフトウェアの開発,コンピュータプログラミング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)引用商標1:登録第4098047号(商願昭59−91466)

「BARCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年8月22日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月26日設定登録。

(イ)引用商標2:登録第4180348号(商願昭59−44756)

「VALCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年5月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月21日設定登録。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務のうち商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準(国際分類第8版対応)に掲載されている商品・役務以外の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7、42類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。

次に、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成文字は、特定の意味合いを有する成語とは認められないから、これよりは、特定の読みを生ずるものとはいえず、そのような場合、最も親しまれている英語風の読みにしたがって「バーコ」と称呼されるものとみるのが自然である。

一方、引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるものであるところ、上記と同様、これよりは「バルコ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「バーコ」の称呼と、引用商標2より生ずる「バルコ」の称呼とを比較するに、両者はともに3音という短い音構成からなる上に、中間音において長音と「ル」の音の差異を有するものであり、これが両称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標2とは、いずれも、特段の意味合いを有しない造語と認められるから、両者は、観念において比較すべくもなく、かつ、外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(前記2(2))は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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