結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16506(T2006−16506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の引用商標のとおりである。そして、引用A商標ないし引用O商標は、現に有効に権利が存続しているものである。
(a)第62811号商標の1の1の1の1(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおり、その構成中に縦書きの「富士」の文字を有してなり、大正2年10月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年1月28日に設定登録されたものである。その後、6回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成18年4月12日に第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「変圧器」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(b)第389879号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおり、「富士」、「フジ」、「ふじ」及び「FUJI」の文字を4段に横書きしてなり、昭和16年6月18日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年8月18日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成12年7月5日に第1類「写真材料」、第9類「望遠鏡,顕微鏡,測定機械器具(天文用のものを除く。),写真機械器具,映画機械器具」及び第10類「医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械器具・電気補聴器・妊娠帯を除く。)」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(c)第423568号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示すとおり、「Fuji」の文字を横書きしてなり、昭和20年12月19日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年4月3日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成18年6月21日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」、第10類「電気医療器」、第11類「電熱器,電気炉」及び第17類「電気絶縁用碍子」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(d)第425665号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、昭和26年7月14日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年5月21日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成16年12月22日に第1類「写真材料,フィルム」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),度量衡器,写真機械器具,映画機械器具,映画器械,製図器,博物標本,算数器」及び第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械・電気補聴器・妊娠帯を除く。),外科用器械,歯科用具」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(e)第583875号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲に示すとおり、その構成中に横書きの「Fuji」の文字を有してなり、昭和29年6月7日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年3月23日に設定登録されたものである。その後、3回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成15年12月24日に第10類「医療用電球」及び第11類「映写用電球,エキサイター用電球,スポット灯用電球,写真撮影照明用電球,投光器用電球,前照灯用電球,赤外線電球,漁業用電球,船舶用電球,屋外照明用電球,坑内安全灯用・殺菌灯用・誘蛾灯用・街路灯用・太陽灯用・水銀灯用又は探照灯用電球,外照度感応性自動点灯式電球,車両用電球,乗物の方向指示器用電球,クリスマスツリー用電球,尾灯用・制動灯用・駐車灯用・後退灯用・車幅灯用・室内灯用又は計器灯用電球,フォグランプ用電球,装飾用電灯の電球,水中用照明灯の電球,紫外線ランプ用電球(医療用のものを除く。),紫外線検知ランプ用電球」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(f)第1458818号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、昭和51年11月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成15年7月23日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(g)第1458819号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲に示すとおり、「富士」の文字を横書きしてなり、昭和51年11月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成15年7月23日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(h)第1686242号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲に示すとおり、その構成中に横書きの「FUJI」の文字を有してなり、昭和40年8月5日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成16年12月15日に第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車又はリヤカーの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(i)第1717941号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲に示すとおり、「フジ」の文字を縦書きしてなり、昭和41年1月17日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、平成16年12月22日に第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車又はリヤカーの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(j)第1942132号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、昭和57年10月16日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年3月27日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされている。
(k)第2194076号商標(以下「引用K商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、昭和52年2月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録されたものである。その後、同12年2月1日に商標権の更新登録がなされている。
(l)第2712957号商標(以下「引用L商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、平成元年5月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。その後、同17年10月11日に商標権の更新登録がなされ、同19年4月11日に第7類「電子部品のプリント基板への自動挿入機,電子部品のプリント基板への自動装着機,プリント基板スクリーン印刷機,プリント基板用ディスペンサー」とする指定商品の書き換え登録がなされている。
(m)第2719179号商標(以下「引用M商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、昭和53年11月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。その後、同19年1月23日に商標権の更新登録がなされている。
(n)第2721113号商標(以下「引用N商標」という。)は、別掲に示すとおり、「FUJI」の文字を横書きしてなり、平成元年5月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。その後、同19年4月10日に商標権の更新登録がなされている。
(o)第4638246号商標(以下「引用O商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年8月3日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。
(以下、引用A商標ないし引用O商標を一括して「引用商標」という。)
(p)登録第1851155号商標及び登録第2712956号商標は、商標登録原簿の記載によれば、前者は平成18年3月26日、後者は同年3月29日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものである。
本願商標は、別掲のとおり図形と文字の組合せよりなるところ、その構成中の「JOINT」及び「FUJI」の文字部分は中間に図形をはさんで表されているとしても、その構成文字部分全体は、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で書されており、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ジョイントフジ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字部分に相応して「ジョイントフジ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「フジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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