sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20024(T2005−20024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「サイクルケア」及び「CYCLE CARE」の文字を2段に左横書きしてなり、第3類に属する「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、 「この商標登録出願に係る商標は、『周期』を意味する『サイクル』『CYCLE』の文字と『世話』等を意味する『ケア』『CARE』の文字とそれぞれ一連にして、全体として『周期的なケア』といった意味合いを理解させる『サイクルケア』『CYCLE CARE』の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるものである。そして、例えばインターネット上の以下のウェブサイトによると、化粧品や美容に関して、『肌サイクルに合わせたケアをしてくださいね。』、『角質サイクルケア』のように、記載されていることが認められる(http://www.suhadabi.co.jp/siwa.html http://seleane.co.jp/esthe/index.html)。そうとすると、この商標登録出願に係る商標をその指定商品中『ケア用の商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『周期的にケアするための商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サイクルケア」「CYCLE CARE」の文字を書してなるところ、本願商標から直ちに、本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。