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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と外観・観念相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22218(T2006−22218/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年1月16日付け手続補正書により、第3類、第14類及び第18類に属する同補正書記載のとおりの商品に、さらに、同年5月11日付け手続補正書により、第3類、第14類、第16類及び第18類に属する同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1101820号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リンクス」の文字からなり、昭和46年9月10日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同50年1月6日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年9月28日、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。同じく、登録第2713788号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LYNX」の文字からなり、昭和63年8月6日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同18年10月25日、第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。同じく、登録第4379192号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成10年11月17日に登録出願され、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4451011号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LYNX」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月28日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4733810号商標(以下「引用商標5」という。)は、「LYNX」及び「リンクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年4月25日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同年12月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「LINKS」の文字、「LONDON」の欧文字及び「互いに交差する3個の輪」の図形からなるものである。

そして、「LINKS」の欧文字は、「link」が「輪」の意を有する英語として我が国においても極く親しまれた語であることから、その複数形として容易に理解されるというのが相当であり、この部分からは、「リンクス」の称呼が生じ、該文字の下部に配された図形が複数の輪であることと相俟って、「輪」の観念が生ずるというべきである。

一方、引用商標1は、片仮名文字のみからなり、それより「リンクス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、引用商標2、4及び5は、いずれも「LYNX」の欧文字からなるか、それを構成文字とするものであるところ、「LYNX」は「オオヤマネコ」を意味する英語であることから、これよりは「リンクス」の称呼が生じ、「オオヤマネコ」の観念が生ずるものというべきである。

また、引用商標3は、前記のとおり、「MINNESOTA」の下に「LYNX」の欧文字を表し、これとオオヤマネコと思しきネコ科に属する動物の顔を盾形内に描いた図形との結合した標章であるところ、当該文字から「ミネソタリンクス」「リンクス」の称呼が生じ、標章全体から「ミネソタリンクス(米国女子プロバスケットボールチーム)」あるいは「オオヤマネコ」の観念が生ずるものである。

しかして、本願商標と各引用商標とは、「リンクス」の称呼を共通にするといわざるを得ないものである。

しかしながら、請求人が原審及び当審において提出した手続補足書に添付の資料によれば、本願商標は、上記の文字と図形が一体となった態様で指定商品に使用され、その取引者、需要者に相当程度知られるに至った標章であると認め得るところである。

そして、本願商標と各引用商標との外観構成は著しく相違すること、また、観念においても明確に相違することから、「リンクス」の称呼を共通にすることがあるとはいえ、両者から受ける印象は相当に異なるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、各引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず容易に区別し得るというのが相当である。

してみると、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標は、引用商標に類似する商標とはいえないと判断すべきものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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