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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「ラーニングスタジオ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22989(T2004−22989/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22989(T2004−22989/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ラーニングスタジオ」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22989(T2004−22989/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ラーニングスタジオ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ラーニングスタジオ」の文字を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同18年6月5日付け手続補正書により、第41類「マンツーマンで行う英会話に関する知識の教授,通信ネットワークを介して行う英会話に関する知識の教授,その他の外国語に関する知識の教授,英語による口頭での意思疎通能力の検定を主たる目的とする英会話に関する検定試験の実施,その他の外国語に関する検定試験の実施,英会話その他の外国語学習に関するセミナーの企画・運営又は開催,英会話その他の外国語学習に関する放送番組の制作,英会話その他の外国語学習用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),英会話その他の外国語学習のための施設の提供,英会話その他の外国語学習に関する図書の貸与,英会話学習用の録音済み磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクの貸与,英会話学習用の録画済み磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスクの貸与,英会話その他の外国語学習に関するオンラインによるウェブマガジンの提供,オンラインによる英会話その他の外国語学習に関する画像の提供,英会話その他の外国語に関する雑誌・書籍の編集,英会話その他の外国語に関する雑誌・書籍の編集についての助言,英会話その他の外国語に関する雑誌・書籍の制作,通訳・翻訳,キャンプによる英会話その他の外国語の教授,英会話その他の外国語によるキャンプの企画・運営又は開催,キャンプによる英会話その他の外国語の教授に関する情報の提供,英会話その他の外国語によるキャンプの企画・運営又は開催に関する情報の提供,パーティーによる英会話その他の外国語の教授,英会話その他の外国語によるパーティーの企画・運営又は開催,パーティーによる英会話その他の外国語の教授に関する情報の提供,英会話その他の外国語によるパーティーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『学習の場所・練習場』等を表す語として広く使用されている外来語の『ラーニングスタジオ』の文字よりなるものであるが、これを本願指定役務に使用しても商標として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「ラーニング」の文字が、英語の「learning」に通じ「学問、学ぶこと、学習」等を意味する語であり、「スタジオ」の文字が、同じく、英語の「studio」に通じ「仕事場、スタジオ、練習場」等を意味する語として、それぞれ、一般に理解、認識されているものであることから、全体として、「学習のためのスタジオ、練習場」といった意味合いが想起されるとしても、これが直ちに、役務の質、提供場所その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的又は具体的に表示したものとして認識されるとはいい得ないものである。

そして、当審において職権をもって調査したが、本願指定役務を取り扱う業界において、「ラーニングスタジオ」の文字が、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいい得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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