結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22216(T2006−22216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LINKS OF LONDON」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第14類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年1月16日付け及び同年5月11日付け手続補正書により補正された結果、第3類「香水,その他の化粧品,香料類,せっけん類」、第14類「バングル,指輪,イヤリング,ペンダント,ネックレス,ピアス,ブレスレット,チョーカー,腕輪,鎖付きロケット,リング状ピアス,腕輪・首飾りなどに着ける取り外し可能な飾り,その他の身飾品,携帯電話用貴金属製装飾チェーン,カフスボタン,腕時計,置き時計,その他の時計,鎖付きキーホルダー,キーホルダー,貴金属製財布,貴金属製小像,貴金属製旅行用ろうそく消しおよびろうそく立て,貴金属製写真立て,貴金属製食器類,貴金属製シャンパンボトル用栓,貴金属製ワインボトル用栓,貴金属製ペーパーナイフ」、第16類「貴金属製荷札,皮革製荷札」及び第18類「皮革製携帯用ジュエリートレー,皮革製旅行用ジュエリーボックス,皮革製ゲーム用収納箱,ゲーム盤としても使用可能な皮革製バックギャモンゲーム収納用ロール,ゲーム盤としても使用可能な皮革製チェスゲーム収納用ロール,名刺入れ,皮革製カフスボタン用箱,財布(貴金属製のものを除く),ペット用首輪,皮革製ペット用リード,ペット用識別リング,皮革製小物入れ」とされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1101820号商標は、「リンクス」の文字を書してなり、昭和46年9月10日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同50年1月6日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年9月28日、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
同じく、登録第2713788号商標は、「LYNX」の文字を書してなり、昭和63年8月6日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同18年10月25日、第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
同じく、登録第4379192号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年11月17日に登録出願され、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4451011号商標は、「LYNX」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月28日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4733810号商標は、「LYNX」及び「リンクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年4月25日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、「LINKS OF LONDON」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一連に表されているうえ、英語の前置詞「OF」を介して「LINKS」と「LONDON」の文字が有機的に結合されて、「ロンドンの輪」ほどの意味合いをもって看取されるか、あるいは、意味合いを特定し得ない一種の造語からなるものとして看取されるというのが相当である。そして、かかる構成態様の本願商標にあって、「LINKS」の文字部分に限定して印象され記憶されて、当該文字部分に相応した称呼や観念をもって取引きに資されるとすべき特段の理由は見いだせない。そして、構成文字全体から生ずる「リンクスオブロンドン」の称呼も、格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、「リンクスオブロンドン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「リンクス」の称呼をも生ずるとして、本願商標が称呼において引用商標に類似する商標であるとした原審の認定及び判断は、妥当なものとは認められない。
他に、外観や観念において、本願商標が、引用商標と相紛れるおそれがあると認めることはできない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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