結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16440(T2006−16440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHANGHAI TANG」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月29日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成18年5月2日付け手続補正書及び当審における同年7月31日付け手続補正書をもって、最終的に、第3類「中国製のシャンプー,その他の中国製のせっけん類,中国製の一般化粧水,中国製のオーデコロン,中国製のセッティングローション,中国製のヘアーローション,中国製のヘアースプレー,中国製の香水,中国製のバスソルト,中国製の発汗防止用化粧品,中国製の体臭防止用化粧品,その他の中国製の化粧品,中国製の歯磨き,中国製の植物性天然香料,中国製のポプリ,その他の中国製の香料類,中国製の精油」及び第9類「中国製の普通眼鏡,中国製の鼻眼鏡,中国製のサングラス,中国製のコンタクトレンズ,中国製の眼鏡ケース,中国製のコンタクトレンズ用容器,中国製の枠,中国製の防眩用眼鏡,中国製の防眩用まびさし,中国製の防じん眼鏡,その他の中国製の眼鏡,中国製の拡大鏡,中国製の双眼鏡,その他の中国製の光学機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標中に中国の都市『上海』を表す『SHANGHAI』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、中国製の商品以外の商品に使用するときは、該商品があたかも中国製の商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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