Trademark Appeal Case
造語と既成語の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−20416(T2005−20416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Delite」の欧文字を書してなり、第31類「果実」を指定商品として、平成16年5月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4501537号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月9日登録出願、第9類「自動販売機,理化学機械器具,眼鏡」、第14類「時計,キーホルダー」、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物」、第20類「うちわ」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),水筒,アイスペール,植木鉢,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「茶,コーヒー及びココア,ハンバーガー,ウースターソース,砂糖,食塩,化学調味料,コーヒー豆,穀物の加工品」、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として同13年8月24日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Delite」の欧文字を書してなるところ、該文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであって、このような造語からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている外国語である英語風に読まれる場合が多いことからすれば、「Delite」中の「De」の文字部分は、例えば、「delay」、「delicate」、「delivery」を「ディレイ」、「デリケート」、「デ(ディ)リバリー」と発音するのに倣い、「ディ」又は「デ」と称呼され、また、「lite」の文字部分は、「polite」、「satellite」、「socialite」を「ポライト」、「サテライト」、「ソーシャライト」と発音するのに倣い、「ライト」と称呼されるといえるものである。
そうとすれば、「Delite」の欧文字からは、その構成全体を英語風に読んだ「ディライト」又は「デライト」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「delight」の欧文字部分は、中央部に顕著に表されているばかりでなく、「大喜び、歓喜、うれしさ」を意味する該「delight」の文字部分と雲と太陽を描いたと思しき図形からなる図形部分とは観念的な結びつきがあるものともいい難いものであり、その他本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「delight」の文字部分は、独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、その構成上顕著に表されていて看者の注意を惹く「delight」の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当であるから、引用商標は、当該文字に相応して「ディライト」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については本願商標が造語であるから比較することができないことを考慮しても、両者は「ディライト」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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