結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22427(T2006−22427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ディミニッシャー」の文字と「DIMINISHER」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4136963号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIMINISH」の文字と「ディミニッシュ」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年9月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「ディミニッシャー」の文字と「DIMINISHER」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディミニッシャー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味を有しない造語よりなるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「DIMINISH」の文字と「ディミニッシュ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディミニッシュ」の称呼を生ずるものであって、「DIMINISH」は、「減少する」などの意味を有する英単語と認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ディミニッシャー」の称呼と引用商標より生ずる「ディミニッシュ」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部分の「ディミニッ」の音を共通にし、末尾部分において、「シャ」と「シュ」の音の差異及び長音の有無の差異を有するものである。そして、該差異音中「シャ」と「シュ」の音は、前者の母音が「a」であるのに対し、後者の母音は「u」であるから、音質、音感を著しく異にするのみならず、「シャ」の音には、長音が伴っているところから、上記母音「a」が1音分長く発音され、本願商標を全体として称呼するときは、末尾部分が消え入るように長く発音されるのに対し、引用商標を全体として称呼するときは、末尾音「シュ」を発した後は、息を止めるように称呼を終止させるから、両称呼は、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標及び引用商標は、その構成中の欧文字部分において、「ER」の文字の有無の差異、片仮名文字部分において、「シャー」と「シュ」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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