sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22427(T2006−22427/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22427(T2006−22427/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DIMINISH」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22427(T2006−22427/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DIMINISH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディミニッシャー」の文字と「DIMINISHER」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4136963号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIMINISH」の文字と「ディミニッシュ」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年9月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ディミニッシャー」の文字と「DIMINISHER」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディミニッシャー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味を有しない造語よりなるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり、「DIMINISH」の文字と「ディミニッシュ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ディミニッシュ」の称呼を生ずるものであって、「DIMINISH」は、「減少する」などの意味を有する英単語と認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ディミニッシャー」の称呼と引用商標より生ずる「ディミニッシュ」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部分の「ディミニッ」の音を共通にし、末尾部分において、「シャ」と「シュ」の音の差異及び長音の有無の差異を有するものである。そして、該差異音中「シャ」と「シュ」の音は、前者の母音が「a」であるのに対し、後者の母音は「u」であるから、音質、音感を著しく異にするのみならず、「シャ」の音には、長音が伴っているところから、上記母音「a」が1音分長く発音され、本願商標を全体として称呼するときは、末尾部分が消え入るように長く発音されるのに対し、引用商標を全体として称呼するときは、末尾音「シュ」を発した後は、息を止めるように称呼を終止させるから、両称呼は、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標及び引用商標は、その構成中の欧文字部分において、「ER」の文字の有無の差異、片仮名文字部分において、「シャー」と「シュ」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。

さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語よりなるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。