結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26138(T2006−26138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月1日付けの手続補正書により、第3類「アロエを配合してなる化粧品,アロエを配合してなるせっけん類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユリ科の多肉の常緑多年草』であって、観賞用、薬用に栽培される『アロエ』の特徴を端的に表した図形であって、格別特異な態様とは認められないものである。そして、『アロエ』には抗炎症作用等様々な効能があることが広く知られており、『美容液,クリーム,せっけん』等の原材料として用いられているものである。 そうとすると、これを本願指定商品に使用するときは、「アロエを原材料とする商品」であることを認識させるもので、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難く、仮に本願商標の構成中、葉と思しき図形部分が剣状で、その縁にとげのようなものがあるという特徴を捉えて、ユリ科の多肉の常緑多年草である「アロエ」を連想する場合があるとしても、本願商標は図案化したアロエを黄色で塗りつぶし、かつ、青色の輪郭線を太く施してなる点に特徴を有する図形商標とみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、当該図形が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。