結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9736(T2006−9736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年12月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2540864号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成2年12月19日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年5月31日に設定登録され、その後、同16年9月8日に、第6類、第9類、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなるところ、該欧文字と綴りを同じくする「isle」の欧文字は、「小島」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有する英語であり、「アイル」と発音されるものであるが、「アイル」は、日本語の一般の辞書に見出し語として掲載されていないことからすれば、日本語表記「アイル」が「小島」の意味を有するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。
そうすると、「アイル」と発音される「isle」の欧文字も、我が国において一般に親しまれているものとはいえないから、該欧文字は、直ちに特定の意味合いを有する語としては認識されないとみるのが相当である。
そして、一般に親しまれていないため、特定の意味合いを直ちに認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において一般的に親しまれているローマ字又は英語風の読み方をもって称呼されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「アイスレ」又は「アイスル」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2に表示するとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイル」の称呼及び「私はそうします」程の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より生ずる「アイスレ」及び「アイスル」の称呼と引用商標より生ずる「アイル」の称呼とは、その構成音数及び構成音において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は上記のとおり、特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標より「アイル」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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