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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22217(T2006−22217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINKS LONDON」の文字を標準文字としてなり、第3類、第14類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月21日に出願されたものである。その後、指定商品については、原審において同18年1月16日付け及び同年5月11日付け手続補正書が提出され、さらに当審において同年12月18日付け手続補正書により、第14類、第16類及び第18類に属する同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1101820号商標は、「リンクス」の文字からなり、昭和46年9月10日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和50年1月6日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成17年9月28日、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

同じく、登録第2713788号商標は、「LYNX」の文字からなり、昭和63年8月6日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成18年10月25日、第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

同じく、登録第4379192号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成10年11月17日に登録出願され、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4451011号商標は、「LYNX」の文字を標準文字としてなり、平成11年12月28日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4733810号商標は、「LYNX」及び「リンクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年4月25日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成15年12月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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