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Trademark Appeal Case

造語の称呼と一体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19150(T2006−19150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOYSKIN」の欧文字と「トイスキン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年12月2日に登録出願され、その後、当審における同18年8月31日付け手続補正書により、指定商品を第10類「ローター用衛生ゴムラップ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1333375号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOY」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年1月25日登録出願、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として昭和53年5月1日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TOYSKIN」と「トイスキン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、これより生ずると認められる「トイスキン」の称呼も格別冗長ではなくよどみなく、一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「TOY」「トイ」と「SKIN」「スキン」の文字部分を分断して各文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由も見出せないものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トイスキン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、英語で「おもちゃ」を意味する「TOY」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トイ」の称呼及び「おもちゃ」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、その構成音数及び音の配列等において、明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼するときは、全体の語感、語調が明らかに相違し聴き誤るおそれはないものである。また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものであり、さらに、本願商標からは格別の意味合いを看取し得ないものであるから、観念においても比較することはできないものである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標より「トイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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