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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「価格表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19192(T2004−19192/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19192(T2004−19192/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
価格表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19192(T2004−19192/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「価格表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年11月7日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、正四角形内に50セントを意味する50CENTの文字(50の下にCENTの文字を配してなる。)を書してなるにすぎないので、これを本願指定商品・役務に使用しても、単にその商品・役務の価格を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、正方形枠内の上部(全体の約4分の3を占める部分)に大きな太字で「50」の数字を、その下部(同じく約4分の1を占める部分)に同書体で「CENT」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、該構成中「CENT」の文字は「アメリカ、カナダなどの通貨単位。1ドルの100分の1。」を意味する英語として、一般に理解されているものである(岩波書店「広辞苑(第5版)1376頁)。

そして、本願商標の構成全体より、「(米国等の通貨単位としての)50セント」の意味合いが想起されることもあるというべきところ、これを我が国内において、本願の指定商品・指定役務である「音声及び映像を記憶させた記憶媒体」、「被服、履物」等の商品や「楽団による音楽の演奏」等の役務に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、これより直ちに本願指定商品及び指定役務の価格や品質(質)等を表示するものと認識するとはいい得ないものであり、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「50CENT」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできず、寧ろ、該文字は、音楽家・レコードアーティストである請求人の芸名として、関係業界においては相当程度知られるものであり、かつ、本願商標を付したコンパクトディスクやティーシャツなどが我が国内において販売されている事実も認められるところである。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品・役務識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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