結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4347(T2007−4347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRANSCEND」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同19年4月13日付け手続補正書により、第18類「トランク,旅行用かばん,傘,パラソル,かばん類,スーツケース,車輪付きスーツケース,トラベルバッグ,衣服かばん,バックパック,トートバッグ,クラッチ型バッグ,小型かばん,通学かばん,ブリーフケース,おむつ用バッグ,楽譜入れ,スポーツバッグ,アスレチックバッグ,旅行用ポーチ,かばん用ストラップ,かばん用タグ,ハンドバッグ,汎用スポーツバッグ,アタッシュケース,ブリーフケース型の書類かばん,リュックサック,ブックバッグ,ウエストパック,ダッフルバッグ,女性用ハンドバッグ,ショルダーバッグ,皮革製ショッピングバッグ,スクールバッグ,キーケース,札入れ,財布,パスポートケース,名刺入れ」と補正されたものである。
原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品である「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第3338248号及び登録第4719217号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになり、その内容についても明確になったと認められ、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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