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結論

勝訴(請求認容)

商標「TRANSCEND」の指定商品の明確化と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−4347(T2007−4347/J1))

審判番号
不服2007−4347(T2007−4347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRANSCEND」
争点(論点)
指定商品の明確化と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4347(T2007−4347/J1)・不服)は、本件商標「TRANSCEND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確化と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRANSCEND」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同19年4月13日付け手続補正書により、第18類「トランク,旅行用かばん,傘,パラソル,かばん類,スーツケース,車輪付きスーツケース,トラベルバッグ,衣服かばん,バックパック,トートバッグ,クラッチ型バッグ,小型かばん,通学かばん,ブリーフケース,おむつ用バッグ,楽譜入れ,スポーツバッグ,アスレチックバッグ,旅行用ポーチ,かばん用ストラップ,かばん用タグ,ハンドバッグ,汎用スポーツバッグ,アタッシュケース,ブリーフケース型の書類かばん,リュックサック,ブックバッグ,ウエストパック,ダッフルバッグ,女性用ハンドバッグ,ショルダーバッグ,皮革製ショッピングバッグ,スクールバッグ,キーケース,札入れ,財布,パスポートケース,名刺入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品である「小切手帳カバー,コンピュータ用のケース,コンピュータアクセサリー用のケース,コンピュータ用の保護ケース」を包含しているので、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願の指定商品中「皮革・擬革製品,プルマンケース,オーガナイザー,カメラかばん,写真・ビデオかばん,ラゲージハンガー,ラゲージストラップ,ラゲージタグ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第3338248号及び登録第4719217号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになり、その内容についても明確になったと認められ、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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