結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25443(T2005−25443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アケイディア」の文字を横書きしてなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1358371号商標は、やや図案化した「arcadia」の文字を横書きしてなり、昭和49年8月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年11月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2204913号商標は、やや図案化した「ARCADIA」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月6日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。
(上記登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり、「アケイディア」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「アケイディア」の称呼を生ずるものであり、我が国においては親しまれて使用されている語とはいえないから、特定の語義を有しない造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「アケイディア」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものといわなければならない。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、やや図案化した「arcadia」、「ARCADIA」の文字を書してなるものであるところ、平成18年1月6日付け手続補正書に添付された甲第3号証ないし甲第5号証(平成17年8月12日付けの意見書に添付したものを援用)を総合すれば、「アルカディア(arcadia)」なる外来語は、「古代ギリシアの南部ペロポネソス半島の中央丘陵地帯にあった土地。高山によって他の地方から完全に隔離し、後世、牧歌的な楽園にたとえられた。」を意味するものとして、我が国においてある程度知られ、使用されていることが認められる。
そうすると、引用商標に接する需要者は、これを「アルカディア」と称呼して、「牧歌的な楽園」なる観念を想起するものとみるのが相当であるから、引用商標より生ずる自然の称呼は、「アルカディア」といわなければならない。
してみると、本願商標より生ずる「アケイディア」の称呼と引用商標より生ずる「アルカディア」の称呼は、第2音及び第3音において、「ケイ」と「ルカ」の顕著な音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、前記認定のとおり、本願商標は、造語よりなるものであるのに対し、引用商標は、「牧歌的な楽園」の観念を生ずるものであるから、両者は、観念上比較することができない。
さらに、両商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上も区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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