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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65096(T2004−65096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「xApps」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2002年(平成14年)10月8日Germanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月21日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第38類の指定商品及び指定役務については、平成15年10月14日付け手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4063373号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZAPP」の欧文字を書してなり、平成6年7月18日登録出願、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,その他のコンピューター用周辺機器,その他のコンピューター,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「xApps」の欧文字を横書きしてなり、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであるところ、第1文字目の「x」は小文字で、第2文字目の「A」は大文字で書されていることからすると、語頭の「xA」の文字部分を「ザ」と称呼し、全体として「ザップス」の称呼が生じるというよりは、「x」の文字部分を「エックス」と、それに続く「Apps」の文字部分を「アップス」と称呼し、全体として「エックスアップス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標より「ザップス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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