結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65057(T2005−65057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eiSos」の欧文字よりなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年(平成13年)11月26日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年(平成17年)6月6日及び2006年(平成18年)11月6日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Goods for protection against electromagnetic interference,namely electro magnetic compatibility−ferrites,electro magnetic compatibility−split ferrites,electro magnetic compatibility−toroidal ferrites,ferrite beads,ferrites for printed circuit board assembling,Ni−Sn ferrites,D−sub filter connectors,electro magnetic interference shielding device,electro magnetic compatibility−sealant,earthling belts,surface mount device−power chokes and surface mount device−power inductors,radio interference suppression coils,varistors;all above mentioned goods included in this class.」とされたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。