結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65047(T2006−65047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第17類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月16日を事後指定の日とするものである。そして、指定商品については、平成17年6月9日付けの手続補正書及び2006年(平成18年)6月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Metalworking machines,namely mechanically operated tools(for commercial purposes),in particular electric power tools,pneumatic tools and pneumatically operated tools;sawing machines,grinding machines,cutting machines,boring machines,planing machines(planers);power grinders,power sanders,power hand tappers,electric hand drills,electric hammers,power drivers,power nut runners,power polishers,power wrenches,sheet metals shears,nibblers,gear cutters,drilling bits,thread milling cutters;spare parts for the above products;drill chucks(parts of machines);drilling screw drivers;chain saws;accessories for metalworking machines;lumbering woodworking,or veneer or plywood making machine and apparatus;lumbering apparatus,in particular band saws,chain saws,special type sawing machines,circular sawing machines;woodworking machines,in particular sanders,planers,wood sawing machines,routers,jig saws,sabre saws,die grinders,angle polishers,oscillating triangle sanders,electric hand drills,power hand tappers,power polishers.」とされたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、以下の商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1048976号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年11月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同49年1月8日に設定登録され、その後、同59年6月20日、平成6年1月28日及び同15年12月16日に存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月15日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,木工用の機械器具,修繕用機械器具,金属二次製品加工機械器具(水圧プレスを含む),動力付き手持工具(エアドリル・電気ドリル・エアハンマー・グラインダー・ポリッシャー・サンダーを含む)」とする書換登録がされているものである。
(イ)登録第1109884号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HEIM」の欧文字を書してなり、昭和47年3月21日に登録出願、第14類「原料繊維」を指定商品として、同50年3月10日に設定登録され、その後、同60年3月19日、平成7年8月30日及び同17年3月15日に存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年3月30日に指定商品を第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,石綿」及び第22類「原料繊維」とする書換登録がされているものである。
(ウ)登録第1167800号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HEIM」の欧文字を書してなり、昭和47年3月21日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同50年10月27日に設定登録され、その後、同61年1月20日、平成8年3月28日及び同17年5月31日に存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月15日に指定商品を第17類「石綿織物,石綿製フェルト」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」とする書換登録がされているものである。
(エ)登録第2011735号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和52年8月15日に登録出願、第9類「金属加工機械器具」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月3日に存続期間の更新登録がされているものである。
(オ)登録第2713452号商標(以下「引用商標5」という。)は、「FEINS」の欧文字を書してなり、平成3年6月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年3月14日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月7日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がされているものである。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第7類及び第9類の一部商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり、第7類の商品について補正し、第17類の商品について削除する補正をし、第9類の商品について、同じく削除する限定がされた結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
そして、引用商標1及び4については、登録名義人の表示の変更があった結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1及び4の商標権者は同一人になったものである。
さらに、上記のとおり本願の指定商品について補正等された結果、引用商標2、3及び5の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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