結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65052(T2006−65052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第17類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年(平成16年)2月3日にスウェーデン国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)7月7日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、ただ単に指定商品の使用方法を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、何層も重ねられた樹木の年輪のような模様を施した、上部中央部の部分が半円筒状に欠けた直方体状のものを左手に持ち、右手でその中央の一部分をつまんでいるかのような図形よりなるところ、当該図形が、原審説示の如く、いかなる商品の、どのような使用方法を表示したものであるかを、直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、当審において調査するも、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るというべきであるから、商品の品質等を表すものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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