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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65094(T2006−65094/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65094(T2006−65094/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「キャンプ」
争点(論点)
指定商品類似性の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65094(T2006−65094/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「キャンプ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類、第8類及び第18類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16)年6月25日を事後指定の日とするものである。

そして、その指定商品については、2005(平成17)年6月10日付けで手続補正書による補正があった結果、最終的に、第6類「Ice and snow crampons,rock pitons,ice pitons,carabiners made of steel or light alloy,cams and nuts to use for climbing rock wall,small steel ladders for climbing and caving.」、第8類「Ice axes for climbing,hammer axes for climbing,piton hammers,peg hammers,switchblades,snow shovels,hand equipment for ascending and descending rock walls on fixed ropes for climbing and caving,small pickaxes for firefighters.」及び第18類「Rucksacks made of cotton and artificial fibres,bags,mountaineering sticks of wood.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第410923号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キャンプ」の文字を書してなり、昭和25年7月18日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年4月23日に設定登録、その後、4回にわたる商標権存続期間の更新登録がされ、同15年10月29日に第25類「被服(頭から冠る防虫網・すげ笠・あみ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする書換登録がなされたものである。

そして、同19年1月9日に「運動用特殊衣服,マラソン足袋」を登録第410923号の2、その余の商品を登録第410923号の1とする分割移転登録がされ、前者の商標権については、本件請求人に譲渡されているものである。

(2)登録第2264821号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAMP」及び「キャンプ」の文字を二段に横書きした構成よりなり、昭和62年11月17日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、同12年10月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品中、「手動利器(「刀剣」を除く),かな床,はちの巣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く),及びこれらに類似する商品」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、同19年3月6日にその登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおりに補正されたものである。

他方、引用商標1の商標権は、前述のとおり分割され、本願商標の指定商品と類似する商品を含むと認められる登録第410923号の2の商標権については、本件請求人に譲渡されたこと前記のとおりであるから、この点についての拒絶理由は解消した。

さらに、引用商標2の指定商品中、本願商標の指定商品と類似する商品については、取消審判により、全て取り消されたものと認め得るものである。

してみれば、両商標の類否について、判断するまでもなく、それぞれの指定商品において非類似の商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原審の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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