結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65131(T2006−65131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)9月8日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、2006年(平成18年)12月12日に国際登録簿に記録された限定の通報(Limitations)があった結果、最終的に、第16類「books,comic books.」、第25類「Shirts.」及び第41類「Preparation and production of radio and television programs,for collecting information and artifacts,for the preparation and leasing of motion pictures for theatre and television,for operating displays,places of exhibition and museums.」を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定は、「本願は、指定商品のうち『第16類Graphics,cartoons,sketches,drawings and illustrations,as contributions to and components of newspapers and periodicals,advertising matter and motion pictures』が不明確又は包括的な表示であるから、商標法第6条第1項に規定される要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに限定された結果、商品が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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