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Trademark Appeal Case

商標の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90232号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4202567号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4202567号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録された登録第1991312号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字は同じ書体で、ほぼ等間隔にそれぞれまとまりよく一体的に表されており、これより「ラッシュ」、「LUSH」の文字部分のみを抽出する格別の事由は見出せないものであるから、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。そして、本件商標は前記したとおりであって、引用商標とは明らかに相違する別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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