Trademark Appeal Case
ライト&サウンドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90453(T2005−90453/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4870490号商標(以下「本件商標」という。)は、「ライト&サウンド」の文字及び記号を標準文字で書して成り、平成16年8月24日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具」を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「ライト&サウンド」の文字及び記号からなるところ、「玩具分野」においては、光を発する機能(発光機能)を有するものを「発光玩具」といい、音を発する機能(発音機能)を有するものを「発音玩具」と称しており、それぞれが確立したジャンルを形成していることは、取引者間はもとより需要者間において周知の事実である。
そして、このことは、ゲーム分野においても同様である。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品中「発光機能と発音機能をともに備えている商品」に使用するときは、商品の品質及び機能を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「ライト&サウンド」の文字及び記号からなるところ、本件商標構成中の「ライト」、「サウンド」の各文字が、それぞれ「光」、「音」等を意味する英語であり、これら文字を「&」の文字で結合した本願商標全体から、たとえ、「光と音」の意味合いを理解させる場合があるとしても、本件商標に係る指定指定について、その機能、品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいえない。
また、申立人の提出した証拠によっても、本件商標が、「発光機能と発音機能をともに備えている商品」を表示するものとして、本件商標に係る指定指定について一般に使用されているとまではいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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