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Trademark Appeal Case

造語称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90344(T2006−90344/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4948825号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4948825号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年8月11日に登録出願され、「ブラランジュ」の片仮名文字と「Bralinge」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「下着」を指定商品として、同18年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する、昭和46年4月21日に登録出願され、「LINGE」の文字と「ランジュ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同54年2月22日に設定登録された登録第1370806号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりであるところ、その構成にかかる「ブラランジュ」及び「Bralinge」の各文字は、同書、同大、同間隔に一連に軽重の差なく表示されており、その構成文字に相応して生ずると認められる「ブラランジュ」の称呼も冗長でなくよどみなく一気に称呼し得るものであるから、たとえ、申立人の主張するように、構成中の「ブラ(Bra)」の文字が「ブラジャー」の略語として使用されているとしても、本件商標のかかる構成においては、全体の構成文字に相応して「ブラランジュ」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ランジュ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ブラランジュ」の称呼と引用商標より生ずる「ランジュ」の両称呼は、称呼を比較する上で重要な位置を占める語頭部において「ブラ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両者は、称呼上、十分に聴別し得る相紛れるおそれのないものである。また、両商標はそれぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても比較することができないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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