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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90349(T2006−90349/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4945444号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4945444号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年9月1日に登録出願され、「ISOGEN JELLY」の文字と「アイソジェン・ジェリー」の文字を二段に横書きしてなり、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人が所有する「ISCOBEN」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations and substances.」を指定商品とし、2002年(平成14年)4月2日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年10月1日に国際登録され、その後、我が国において平成15年6月13日に設定登録された国際登録第790921号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定商品中の第5類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中の第5類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりであって、その下段の片仮名文字は上段の欧文字の読み方を特定したものとして無理なく看取し得るものであるから、これよりは「アイソジェンジェリー」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して「イスコベン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「アイソジェンジェリー」の称呼と引用商標より生ずる「イスコベン」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても語感・語調が明らかに相違し、称呼上、何ら相紛れるおそれのないものと認められる。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両商標は共に造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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