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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ISOGEN JELLY」の称呼・外観・観念の非類似(第4条第1項第11号|審判異議2006−90349(T2006−90349/J7))

審判番号
異議2006−90349(T2006−90349/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ISOGEN JELLY」
争点(論点)
称呼・外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90349(T2006−90349/J7)・異議)は、本件商標「ISOGEN JELLY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の非類似」です。指定商品・役務は第5類・第29類に属します。特許庁は「登録第4945444号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4945444号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4945444号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年9月1日に登録出願され、「ISOGEN JELLY」の文字と「アイソジェン・ジェリー」の文字を二段に横書きしてなり、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人が所有する「ISCOBEN」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations and substances.」を指定商品とし、2002年(平成14年)4月2日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年10月1日に国際登録され、その後、我が国において平成15年6月13日に設定登録された国際登録第790921号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定商品中の第5類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中の第5類の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりであって、その下段の片仮名文字は上段の欧文字の読み方を特定したものとして無理なく看取し得るものであるから、これよりは「アイソジェンジェリー」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して「イスコベン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「アイソジェンジェリー」の称呼と引用商標より生ずる「イスコベン」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても語感・語調が明らかに相違し、称呼上、何ら相紛れるおそれのないものと認められる。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両商標は共に造語と認められるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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