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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フランスロール」の地名と一般名称の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90383(T2006−90383/J7))

審判番号
異議2006−90383(T2006−90383/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フランスロール」
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90383(T2006−90383/J7)・異議)は、本件商標「フランスロール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4952468号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4952468号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4952468号商標(以下「本件商標」という。)は、「フランスロール」の文字を標準文字により表してなり、平成17年3月24日に登録出願され、第30類「ケーキ菓子」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、フランス国産の、若しくはフランス風の商品を表す「フランス」とロールケーキを直感させる「ロール」とを普通に用いられる方法で表示しているにすぎない。したがって、指定商品「ケーキ菓子」の中で、フランス産のロールケーキ又はフランス風のロールケーキに使用されると商品の品質若しくは産地・販売地表示を示すにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

前記に照応する商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。また、フランスパン生地を用いたロールパンである「フランスロール」ではないかと、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「フランスロール」の文字よりなるところ、その構成中の「フランス」の文字は、ヨーロッパ大陸西部の共和国の国名を意味する語であり、同じくその構成中の「ロール」の文字が、指定商品との関係で「ロールケーキ」を容易に認識させる場合があるとしても、これらの文字を組み合わせ、同書、同大、等間隔に一体に「フランスロール」と表した本件商標の構成においては、特定の商品の品質又は産地・販売地を具体的に表示したものとして直ちに認識し、把握されるものとはいい難いものである。

また、申立人の提出した各甲号証よりは、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「フランスロール」の文字が「フランス産のロールケーキ又はフランス風のロールケーキ」等、商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実を確認できない。

そうすると、本件商標は、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえず、むしろ一種の造語からなるものというべきであり、本件商標の指定商品の品質又は産地・販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

また、本件商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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