Trademark Appeal Case
記述的文字の識別力と称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90391(T2006−90391/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4957428号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年5月11日に登録出願され、第3類「水溶性コラーゲンを配合したゲル状の化粧品,水溶性コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」を指定商品として平成18年6月2日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4559814号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成13年2月26日に登録出願され、第3類「コラーゲンを配合してなるゼリー状のせっけん,コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品」を指定商品として平成14年4月12日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当することから、その登録は取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「LoShi」(「o」の文字の上には「v」の如き記号が付されている。以下、同じ。)の文字は、辞書等に見られない綴り字であり、既成の親しまれた観念を有する語を表したものとは認められないのに対し、その下段に書された「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分は、「AQUA」の文字がラテン語で「水」の意味を有し、他の語と結合して複合語を作ることで知られているものであり、「COLLAGEN」の文字が「膠原、コラーゲン(硬たんぱく質の一つ)」を意味し、「GEL」の文字が「ゲル、膠化体(コロイド溶液がゼリー状に固化したもの:たとえば固まったゼラチン・寒天など)」を意味する語として、いずれもよく知られているものであるばかりでなく、本件商標の指定商品が「水溶性コラーゲンを配合したゲル状の化粧品・せっけん類」であることからすると、上記「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分は、全体として商品の品質、原材料を表示したものと認識し理解されるというのが自然であり、自他商品の識別力を有さないものである。
そうすると、本件商標は、「LoShi」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであって、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものというべきであるから、構成全体として「ロシアクアコラーゲンゲル」の称呼を生ずるほか、単に「ロシ」の称呼をも生ずるものといえる。しかしながら、上記「AQUA COLLAGEN GEL」の文字部分のみを捉えて、単に「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生ずるということはできない。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Aqua−Collagen−Gel」の文字部分は、本件商標の「AQUA COLLAGEN GEL」の文字と同一の綴りからなり、本件商標と同様に、商品の品質、原材料を表示したものとして認識し理解されるというべきであるから、その上段に表された図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。そして、上段の図形部分は、全体としては一見して直ちに何を描いたものか理解し難いのに対し、その構成中に書された「Dr.Ci:Labo」の文字は、容易に判読できるものであることから、引用商標は、該文字部分を捉え、これより生ずると認められる「ドクターシーラボ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというべきである。
そうすると、引用商標は、「ドクターシーラボアクアコラーゲンゲル」の称呼を生ずるほか、単に「ドクターシーラボ」の称呼をも生ずるものといえる。しかしながら、本件商標と同様、上記「Aqua−Collagen−Gel」の文字部分のみを捉えて、単に「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生ずるということはできない。
しかして、本件商標から生ずる「ロシアクアコラーゲンゲル」又は「ロシ」の称呼と引用商標から生ずる「ドクターシーラボアクアコラーゲンゲル」又は「ドクターシーラボ」の称呼とは、「ロシ」の音と「ドクターシーラボ」の音との顕著な差異を有することにより、明らかに区別することができるものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。さらに、両商標とも、全体として親しまれた既成の観念を有する事物事象を表したものとは認め難いから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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