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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90441(T2006−90441/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4959056号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4959056号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成17年7月29日に登録出願、第43類「鉄板焼などの日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3294721号商標(以下「引用商標」という。)は、「鳥小町」の文字を横書きしてなり、第42類「やきとり及びアルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成5年3月2日に登録出願、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年2月13日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 申立人商標

申立人の所有に係る登録第4485722号商標は、「鳥こまち」の文字を横書きしてなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成12年4月4日に登録出願、同13年6月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4750664号商標は、「日比谷鳥こまち」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年7月7日に登録出願、同16年2月27日に設定登録されたものである(以下、これらを「申立人商標」という。)。

3 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標及び申立人商標の各商標とはその称呼において類似し、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。

4 商標法第4条第1項第10号について

申立人商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして周知であり、本件商標は、申立人商標と称呼において類似し、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。

5 申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第12号証を提出している。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成態様は、黒く塗り潰された円内の右上に「鶏」の漢字、その下に「てつ」の平仮名文字と判読不明な文字、そして「ん」の平仮名文字がそれぞれ小さな文字で白抜きに表され、また、中央より下は「小町」の漢字が大きく表示され、その上下に、鶏を模したと思われる図形が上に2羽、下に1羽を配してなる文字と図形よりなるものであって、本件商標のかかる構成においては、顕著に大きく書された「小町」の文字部分に着目し、該文字部分に相応して「コマチ」の称呼及び「小町」の観念を生ずるとみるのが自然である。

この点、申立人は、構成中の「鶏」の文字、及び鶏とおぼしき3っつ(羽)の図形を「小町」の文字に冠して「トリコマチ」の称呼をも生ずると主張するが、本件商標は、前記認定のとおり、該構成中「小町」の文字部分に相応した「コマチ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標及び申立人商標の各商標は、前記第2の1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、各商標の構成文字に相応して「トリコマチ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

しかして、本件商標より生ずる「コマチ」の称呼と引用商標及び申立人商標より生ずる「トリコマチ」の称呼とは、前者が3音、後者が5音と構成音数が異なる上、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭において「トリ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに聴別し得るものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても、上記のとおりであるから、類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標及び申立人商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

2 商標法第4条第1項第10号について

申立人商標が、「飲食物の提供」の役務において使用されてきた結果、需要者間に相当程度知られていたとしても、本件商標は、前記1のとおり、申立人商標とは称呼、外観及び観念のいずれからみても混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

3 むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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