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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BLISS」の称呼の類似性と語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2006−90516(T2006−90516/J7))

審判番号
異議2006−90516(T2006−90516/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BLISS」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90516(T2006−90516/J7)・異議)は、本件商標「BLISS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4968495号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4968495号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4968495号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月26日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人が所有する「BLISS」の文字を横書きしてなり、平成12年1月6日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同18年6月6日に指定商品中「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同年11月10日になされた登録第4475042号商標(以下「引用商標」という。)と、「バリス」と「ブリス」の称呼において互いに類似する商標であり、また、それぞれの指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「baLiss」の欧文字をデザイン化してなるところ、該欧文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれた語ではなく、造語と認識させるものであるから、これを称呼するときは、我が国で親しまれた英語又はローマ字読みに従って、「バリス」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「BLISS」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ブリス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「バリス」と引用商標より生ずる「ブリス」の称呼を比較するに、両称呼は共に3音からなり、「リス」の音を共通にし、語頭において「バ」の音に差異を有するものである。そして、該差異音「バ」「ブ」は、ともに明瞭に強く発音される破裂音である上に、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、これが、共に3音という短い音構成よりなる両称呼の全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有し、さらに、両商標は、前述のとおり、ともに造語よりなるものと認められるから、観念上も互いに比較すべくもなく相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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