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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90534(T2006−90534/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4975697号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4975697号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネオケア」の片仮名文字と「NEO CARE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年5月13日に登録出願、第5類、第8類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月5日に登録査定、同年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人スリーエム カンパニー(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第4151381号商標は、「NEXCARE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月20日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月29日に設定登録されたものである。

(b)登録第4201198号商標は、「NEXCARE」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは「ネオケア」の称呼を生じ、引用商標からは「ネクスケア」の称呼を生じるところ、この両称呼は、共通する音が多いので一連に称呼した場合には相紛らわしいものとなり、称呼上類似の商標といえる。

また、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、「O」と「X」の一文字が相違するに過ぎないものであるから、両者は外観上も相紛らわしいものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

引用商標は、わが国において医療関係の防水パッド、マスク、テープ、耳栓等様々な商品に永年にわたって使用されてきた結果、本件商標が出願された時点で、上記商品の商標として需要者の間で周知・著名なものとなっていた。そして、本件商標の指定商品と上記商品とは類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであり、また、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同するは必定であるから、本件商標は、同第15号にも違反して登録されたものである。

(4)よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「ネオケア」の称呼を、引用商標からは「ネクスケア」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、そもそも4音対5音という構成音数において差異を有するばかりでなく、後半部分の「ケア」の音を共通にするとしても、中間部分において、音質を明らかに異にする「オ」と「クス」の音の差異を有するものであるから、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、相違する各音の音質の差により、十分区別し得るものというべきである。

また、本件商標の欧文字部分と引用商標の外観を比較してみても、本件商標の欧文字部分は、「NEO」と「CARE」との間に半文字程度の間隔を開け、「NEO」と「CARE」の両語からなるものと容易に理解し得るように表現されているのに対して、引用商標は、全体が不可分一体に構成されているものであるから、その構成態様において差異があるばかりでなく、両者は、中間部分とはいえ、明らかに字形の異なる「O」と「X」の文字の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人が引用商標の周知・著名性を立証するものとして提出しているのは、申立人のホームページの打ち出し資料(甲第4号証)のみであり、該証拠のみをもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

したがって、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する旨の申立人の主張は採用できない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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