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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「欧文字の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90546(T2006−90546/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90546(T2006−90546/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90546(T2006−90546/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の類否判断」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4974182号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4974182号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4974182号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年11月17日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月16日に登録査定、同年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人ジェ ア モドゥフィヌ ソシエテ アノニム(以下「申立人」という。)は、本件商標についての取消理由として、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和60年5月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録された登録第2108892号商標外、その構成中に「GA」の文字を含む18件の登録商標・国際登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人が使用する商標として世界的に周知著名な引用各商標の要部である「GA」の構成文字である欧文字「G」及び「A」を組み合わせてなる商標であり、いわゆる申立人の「GA」マークを想起させるものである。「GA」マークとは、著名なデザイナーである「GIORGIO ARMANI」のイニシャルに由来するものであり、時代によって、使われる商品によって形態が変わっているものの、長い期間にわたって使い続けられており、現在、「GIORGIO ARMANI」ブランドを表すマークとして周知著名である。

「GIORGIO ARMANI」ブランドは、化粧品からファッション関係に至るまで多岐にわたる各種商品にマークとして、あるいはデザイン的に使用されており、需要者に広く知られているものである。

したがって、「GIORGIO ARMANI」ブランドのファッション業界における著名性、その多角化された事業経営の事実及び引用各商標及び「GA」マークの周知著名性に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくはジョルジオ アルマーニ又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品又はそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標との類否について

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、青紫色の球体状の中心付近から光線が放たれているかの如くに、四方八方に長短の先鋭な直線を描き、その幾つかの直線上に小さな光球を配したかの如き図形を表し、その図形上に、大きな「A」の文字とやゝ小さな「g」の文字とを、その一部が接するように表した構成からなるものである。

他方、引用各商標は、1件が図案化の程度が極めて進んだモノグラム商標である外は、いずれも、別掲(2)に代表されるように、「GA」の欧文字を図案化された鳥の図形上に配した構成からなるものである。

そこで、本件商標と引用各商標とを比較するに、その全体の構成においては、明らかな差異があり視覚的印象を全く異にするものである。また、申立人が主張しているように、両者の欧文字部分のみを比較してみても、本件商標は「Ag」の欧文字からなるのに対して、引用各商標は「GA」の欧文字からなるものであるから、その文字構成には判然と区別し得る差異を有しており、この差異は、欧文字2文字という簡潔な構成よりなる両者の外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、これらの商標がその構成中の欧文字部分のみを捉えて取引に供される場合があるとしても、本件商標の欧文字部分から生ずる称呼は「エイジイ」であるのに対して、引用各商標の欧文字部分から生ずる称呼は「ジイエイ」の称呼であるから、これらの各称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものである。

更に、少なくとも、本件商標から特定の観念を生ずるものとは認められないから、両者の観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る全く別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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