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Trademark Appeal Case

著名商標「POLO」の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16110号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLOMEMBER’SSTAFF」の欧文字よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品とし、平成8年12年13日に商標登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

この商標登録出願に係る商標は、その構成中にアメリカ合衆国ニューヨーク州所在の「ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ」が商品「ネクタイ,シャツ,ジャケット」等に使用して著名な商標「POLO」の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定商品について使用するときは、需要者をして、恰も該商品が前記会社又はその関連会社の生産・販売又は取扱いに係る商品であるかのごとく認識させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)「POLO」「ポロ」の著名性について

「男の一流品大図鑑」(昭和53年7月20日株式会社講談社発行)、及び、「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」(同58年9月28日サンケイ マーケティング発行)によれば、以下の事実が認められる。

ラルフ・ローレンは、1967年ネクタイメーカーのボー・ボランメル社にデザイナーとして入社、幅広ネクタイをデザインし、圧倒的に若者に支持され、世界に広がった。翌1968年独立し、社名を「ポロ・ファッションズ」(以下、「ポロ社」という。)とし、ネクタイ、スーツ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服のデザインにも進出した。服飾業界の名誉ある賞、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞した。1974年の映画「華麗なるギャッツビー」で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。

その頃から、我が国においても、ラルフ・ローレンの名前は服飾業界等において広く知られるようになり、そのデザインに係る商品には「POLO」の文字とともに「by RALPHLAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用いられ、これらの商標は「ポロ」と略称されている。

そして、「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」(昭和55年3月株式会社洋品界発行)、及び、「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」(同59年9月ボイス情報株式会社発行)の「ポロ」あるいは「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び、同63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。

また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、「dansen男子専科」(1971年7月株式会社スタイル社発行)、前出「男の一流品大図鑑」、「世界の一流品大図鑑’79年版」(昭和54年5月株式会社講談社発行)、別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」(同54年9月株式会社チャネラー発行)、「男の一流品大図鑑’81年版」(同55年11月株式会社講談社発行)、「世界の一流品大図鑑’80年版」(同55年5月株式会社講談社発行)、「MEN’S CLUB 1980,12」(同55年12月婦人画報社発行)、「世界の一流品大図鑑’81年版」(同56年5月株式会社講談社発行)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、「流行ブランド図鑑」(同60年5月株式会社講談社発行)に、眼鏡については、前出「世界の一流品大図鑑’80年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」に、「POLO」、「ポロ」、「polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の商標の下に紹介されていることが認められる。

他に、これを覆すに足りる証拠はない。

なお、ラルフ・ローレンの「POLO」、「ポロ」、「Polo」の商標について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決(平成2年(行ケ)183号、平成3年7月11日判決言渡)がある。

以上の事実を総合すれば、引用商標は、我が国においては、遅くても昭和55年頃までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。

(2)本願商標は、「POLOMEMBER’SSTAFF」の欧文字よりなるものであるところ、全体として特定の観念を示すものとも認め難く、その構成は冗長であり、そして、その構成中の語頭に「POLO」の文字を有してなるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合には、前記実情からして、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「POLO」の文字に注目し、前記周知になっているラルフ・ローレンに係る引用商標を連想、想起し、ラルフ・ローレン、若しくは、ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ、又は、これらと組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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