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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベーカリールネッサンス」と「ルネッサンス」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2006−90558(T2006−90558/J7))

審判番号
異議2006−90558(T2006−90558/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベーカリールネッサンス」引用商標「ルネッサンス」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90558(T2006−90558/J7)・異議)は、本件商標「ベーカリールネッサンス」と引用商標「ルネッサンス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第30類・第43類に属します。特許庁は「登録第4976069号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4976069号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4976069号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年12月7日に登録出願、「ベーカリールネッサンス」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「ルネッサンス」の文字を書してなり、昭和52年2月25日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として同56年10月30日に設定登録され、現に有効に存続する登録第1483748号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品又は指定役務中第30類「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む)を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「パン屋、パン菓子やケーキ類の製造販売店」の意味を有する外来語である「ベーカリー」と「文芸復興、再生」の意味を有する外来語である「ルネッサンス」を同書、同大、等間隔にまとまりよく表したものであり、かつ、その構成文字全体より生じる「ベーカリールネッサンス」の称呼も冗長とはいえず淀みなく称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中前半の「ベーカリー」が、「パン屋、パン菓子やケーキ類の製造販売店」を意味する語であるとしても、簡易迅速を尊ぶ取引においては、あえて後半の「ルネッサンス」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の理由は見いだせず、むしろ、前記の構成全体よりは、取引者、需要者をして、「パン屋の復興、再生」程度の意味合いを想起する不可分一体の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応し「ベーカリールネッサンス」の称呼のみを生じるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「ルネッサンス」の文字よりなるところ、該文字部分に相応し、「ルネッサンス」の称呼及び「文芸復興、再生」の観念を生じるものである。

そうとすると、本件商標より生ずる「ベーカリールネッサンス」と引用商標より生ずる「ルネッサンス」の各称呼は、別異の音構成よりなるから充分に聴別し得るものであり、かつ、観念においても区別できるものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上区別し得るものである。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

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