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Trademark Appeal Case

CARINAとCARLA称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90562(T2006−90562/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4976649号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4976649号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARINA」の文字を標準文字により表してなり、平成18年2月3日に登録出願され、第25類「履物」を指定商品として同年8月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第4138630号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、イタリア共和国における1989年3月21日の商標出願に基づきパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成8年6月11日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録されたものである。同じく登録第4233842号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成8年3月4日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年1月29日に設定登録されたものである。同じく登録第4403043号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「CARLA」及び「CARINI」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月20日に登録出願され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年7月21日に設定登録されたものである。同じく登録第2385143号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成元年12月15日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同年5月8日に第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。同じく登録第3294123号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「CARLA」及び「CARINI」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月20日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年4月25日に設定登録されたものである。同じく登録第4107490号商標(以下、「引用商標6」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、イタリア共和国における1989年3月21日の商標出願に基づきパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成8年6月11日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年1月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4136620号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、イタリア共和国における1989年3月21日の商標出願に基づきパリ条約第4条に基づく優先権を主張して平成8年6月11日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月17日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標と引用商標1ないし3とは称呼上類似する商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は引用商標1ないし7を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標と引用商標1ないし3との類否について検討するに、本件商標は、その構成文字に相応して「カリーナ」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標1は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、一般に、ローマ字の2字は商品の型式、品番等を表すための記号、符号として類型的に採択使用されているものであって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、引用商標1の構成中の「ON」の文字も同様に認識し把握されるというべきである。そうすると、引用商標1は、構成全体から「オンバイカーラカリーニ」の称呼を生ずるほか、「ON」の文字の下に小さく表示された「byCARLA CARINI」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、これより「バイカーラカリーニ」の称呼をも生ずるものといえる。さらに、「CARLA CARINI」の文字部分が欧米の人名を表したものと認識される場合があることを考慮すると、単に「カーラカリーニ」の称呼も生ずるものともいえる。引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、上段に大きく書された「diario」の文字とその下段に小さく書された「DI CARLA CARINI」の文字とは、明らかに書体が異なるばかりでなく、その大きさが相違し、両者が間隔を空けて配置されていることから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そうすると、引用商標2は、「diario」の文字部分から「ディアリオ」の称呼が生じ、「DI CARLA CARINI」の文字部分から「ディカーラカリーニ」の称呼が生ずるものといえる。さらに、「CARLA CARINI」の文字部分が欧米の人名を表したものと認識される場合があることを考慮すると、単に「カーラカリーニ」の称呼も生ずるものともいえる。引用商標3は、「CARLA」の文字と「CARINI」の文字が上下二段に書されているとしても、構成各文字は同書同大で全体がまとまりよく一体的に表されていること、両文字部分がそれぞれ分離抽出して観察されるべき理由がないこと、全体としてと欧米の人名を表したものと認識される場合があることを考慮すると、「カーラカリーニ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

しかして、本件商標から生ずる「カリーナ」の称呼と、引用商標1ないし3から生ずる「オンバイカーラカリーニ」、「バイカーラカリーニ」、「カーラカリーニ」、「ディアリオ」又は「ディカーラカリーニ」の各称呼とは、音構成の差、相違する各音の音質の差により明らかに区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標1ないし3とは、それぞれの構成に照らし判然と区別し得る差異を有するものであり、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人は、引用商標1ないし7を所有するファッション業界において有名なイタリアの企業であり、同商標を使用した商品は申立人に関係する商品であることが取引者、消費者によって一目で理解されるものである旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、引用商標1ないし7が申立人の所有に係るものであることは認められるとしても、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標1ないし7について、その使用の期間、態様、地域、商品、宣伝広告、商品の売上高、市場占有率等の具体的な使用状態が一切明らかでなく、引用商標1ないし7が我が国において取引者、需要者間に広く認識されているものとは到底認めることができない。

しかも、本件商標と引用商標1ないし3とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

かかる事情の下に、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標1ないし7を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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