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結論

敗訴(請求棄却)

商標「落ちないしおり」の結合商標の品質表示性(第3条第1項第3号|審判異議2006−90564(T2006−90564/J7))

審判番号
異議2006−90564(T2006−90564/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「落ちないしおり」
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90564(T2006−90564/J7)・異議)は、本件商標「落ちないしおり」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4979248号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4979248号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4979248号商標(以下「本件商標」という。)は、「落ちないしおり」の文字を標準文字で表してなり、平成18年1月30日に登録出願され、第16類「しおり」を指定商品として、同年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、品質を直接的に表示する「落ちない」という文字と、商品の普通名称「しおり」とを、普通の態様で結合した標識であるから、一般世人を基準にした場合に、指定商品「しおり」の品質・性能を直接的に誇示しているものであるとの直感を受けるというべきである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、及び同法第3条第2項の主張もしていないので同条項の規定に違反する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「落ちないしおり」の構成よりなるところ、その構成全体よりは、「落ちにくいしおり」程度の意味合いを暗示させるものであるものの、指定商品「しおり」は、「読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。」(広辞苑第5版、岩波書店)であることからすれば、商品の品質、性能を直接表示したものというよりは、全体で一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商品の品質等を表示したものとは認められないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

さらに、本件商標は、前記のとおり、商品の品質等を表示したものとは認められないものであるから、これを商品の品質等を表示し、商標法第3条第1項第3号に該当するとした上で、同法第3条第2項に違反する旨の申立人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号若しくは同第6号又は同法第3条第2項に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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