Trademark Appeal Case
結合商標の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90564(T2006−90564/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4979248号商標(以下「本件商標」という。)は、「落ちないしおり」の文字を標準文字で表してなり、平成18年1月30日に登録出願され、第16類「しおり」を指定商品として、同年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、品質を直接的に表示する「落ちない」という文字と、商品の普通名称「しおり」とを、普通の態様で結合した標識であるから、一般世人を基準にした場合に、指定商品「しおり」の品質・性能を直接的に誇示しているものであるとの直感を受けるというべきである。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、及び同法第3条第2項の主張もしていないので同条項の規定に違反する。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「落ちないしおり」の構成よりなるところ、その構成全体よりは、「落ちにくいしおり」程度の意味合いを暗示させるものであるものの、指定商品「しおり」は、「読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。」(広辞苑第5版、岩波書店)であることからすれば、商品の品質、性能を直接表示したものというよりは、全体で一種の造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、商品の品質等を表示したものとは認められないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
さらに、本件商標は、前記のとおり、商品の品質等を表示したものとは認められないものであるから、これを商品の品質等を表示し、商標法第3条第1項第3号に該当するとした上で、同法第3条第2項に違反する旨の申立人の主張は、その前提を欠き、採用することができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号若しくは同第6号又は同法第3条第2項に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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