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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90570(T2006−90570/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4977126号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4977126号商標(以下「本件商標」という。)は、「Slide loop」及び「スライドループ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年10月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同18年8月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次のとおりである(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)。

(1)登録第2451437号商標

商標の構成:「KILLER LOOP」

登録出願日:平成2年3月28日

設定登録日:平成4年8月31日

更新登録日:平成14年4月23日

書換登録日:平成16年10月20日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4885842号商標

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成6年6月28日

設定登録日:平成17年8月5日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第3266720号商標

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成6年6月28日

設定登録日:平成9年3月12日

更新登録日:平成19年1月30日

指定商品 :第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第2427247号商標

商標の構成:「KILLER LOOP」

登録出願日:平成2年3月28日

設定登録日:平成4年6月30日

更新登録日:平成14年4月23日

書換登録日:平成16年9月15日

指定商品 :第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4870455号商標

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成6年6月28日

設定登録日:平成17年6月10日

指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第2417242号の2商標

商標の構成:「KILLER LOOP」

登録出願日:平成元年6月26日

優先権主張:イタリア共和国、1989年2月6日

設定登録日:平成4年5月29日

更新登録日:平成14年6月4日

書換登録日:平成16年4月28日

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)登録第2724385号商標

商標の構成:「KILLER LOOP」

登録出願日:平成4年2月4日

設定登録日:平成17年6月10日

指定商品 :第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(8)登録第4444038号商標

商標の構成:「KILLER LOOP」(標準文字)

登録出願日:平成11年6月22日

設定登録日:平成13年1月5日

指定商品 :第3類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)登録第4635365号商標

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:平成14年2月6日

優先権主張:イタリア共和国、2002年1月23日

設定登録日:平成15年1月10日

指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 登録異議申立ての理由の要点

引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時には既に、申立人の業務に係る商品「サングラス」について使用する商標として、取引者、需要者間に相当程度認識されていたものと認められる。しかしながら、引用商標は、いずれも一連一体のものとして知られているというべきであり、例えば、これを「KILLER」又は「LOOP」の各文字部分に分離分断したり、「LOOP」文字部分のみが強調して認識し把握されるようなことはないというべきである。そして、引用商標は、いずれも全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、「キラーループ」の一連の称呼のみを生ずるものといえる。

他方、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「スライドループ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであり、また、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。

しかして、本件商標から生ずる「スライドループ」の称呼と引用商標から生ずる「キラーループ」の称呼とは、音構成の差、相違する音の音質の差等により明瞭に区別することができるものである。また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。さらに、両商標は、いずれも親しまれた既成の観念を有しないものである以上、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、両者は別異のものといわなければならない。

なお、申立人は、本件商標と引用商標とが類似する旨主張するが、その理由について具体的に何ら主張立証するところがない。

かかる事情の下に、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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