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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90582(T2006−90582/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4977302号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4977302号商標(以下「本件商標」という。)は、「TUNEBLASTER」の文字を横書きにしてなり、平成17年12月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3169385号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOUND」及び「BLASTER」の文字を上下二段に横書きしてなり、同じく登録第3169384号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOUND BLASTER」の文字を横書きしてなり、いずれも、平成4年12月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。同じく登録第3116712号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOUND BLASTER」の文字を横書きしてなり、平成4年12月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、以下のア及びイに該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

ア 第4条第1項第11号該当

本件商標と引用商標とは、それぞれ、構成中「TUNE」「SOUND」が商品の品質・機能等を表示するものであるから、商品の自他商品の識別標識としての機能を果たす「BLASTER」から「ブラスター」の称呼をも生じる。したがって、両商標は、称呼を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定商品のうち、「電気通信機械器具」「電子応用機械器具」は、引用商標の指定商品と類似する。

イ 第4条第1項第15号該当

引用商標1ないし3は、継続的・反復的に使用された結果、本件商標の出願日と登録査定日の両時において著名となったものであり、類似商品以外の指定商品に使用された場合でも、引用商標との間で出所の混同を生じるおそれがある。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「TUNEBLASTER」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「TUNE」の文字部分が「曲、歌曲」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「チューンブラスター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、構成文字に相応して「サウンドブラスター」の称呼を生じるものであり、また、構成中の「SOUND」が商品の品質・機能を表示する文字として理解されることがあり、その場合には、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「BLASTER」の文字に相応して「ブラスター」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

しかして、本件商標の称呼と引用商標の称呼を対比すると、「チューンブラスター」と「サウンドブラスター」とは、前半において「チューン」と「サウンド」の明確な音の相違を有しているから、相紛れるおそれはなく、また、「チューンブラスター」と「ブラスター」の両称呼は、音数の相違及び相違する各音の音質の差によって、全体の音感が著しく異なり、判然と区別し得るものである。

他に、外観や観念において、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとみるべき点は見いだせない。

してみると、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標1ないし3に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)申立人提出の甲号証(甲第14号証の1及び2)によれば、パーソナルコンピュータ用のサウンドカードに「Sound Blaster」の文字からなる商標が使用されていることを窺い知ることができる。しかし、全証拠によっても、引用商標1ないし3が、本件商標の出願時において、その需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認めるに足りる証左は見いだせない。

そして、本件商標が引用各商標に類似する商標といえないことは、前記(1)のとおりであり、両者を更に関連付けてみるべき理由はないから、結局、両者は、別異の出所を表示するものとして看取されるというのが相当である。

してみると、本件商標をその出願時において指定商品に使用したとしても、当該商品に接する需要者が引用商標を想起し連想して、商品の出所について誤認混同するおそれがあったと判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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