結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90620(T2006−90620/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
登録異議申立人は、平成18年12月1日付けで商標登録異議申立書を提出したが、当該申立書には申立ての詳細な理由について追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら申立ての詳細な理由及び必要な証拠を補充していない。
してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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