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Trademark Appeal Case

異議申立の期間徒過却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90637(T2006−90637/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立て(申立番号01)を却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立て(申立人「パーム・インコーポレイテッド」:申立番号01)は、申立ての理由について、追って補充する旨記載されているのみで、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間内に、その補正がされなかったものである。

してみれば、同人による商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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