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Trademark Appeal Case

地模様の観念・称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90447(T2006−90447/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4958952号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4958952号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成16年9月9日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第840291号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、第6類、第18類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年(平成16年)7月26日にイタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月3日に国際登録され、その後、我が国において平成19年1月26日に設定登録されたものである。

2 申立人商標

申立人の所有に係る登録第4926415号商標は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月7日に登録出願、同18年2月3日に設定登録されたものである(以下、「申立人商標」という。)。

3 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。

4 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人は、イタリア国在住のファッション総合メーカーとして、世界的規模の著名性を獲得しているものであり、馬具のデザインをモチーフとしてその商品に用いることでも知られ、特に「ホースビット」と称される馬の轡(くつわ)のデザインが良く知られている。

「ホースビット(馬の轡)」の図形よりなる申立人商標及び引用商標(以下、これらを「ホースビット商標」という。)は、本件商標の登録出願前から「グッチ/GUCCI」ブランドを表象するアイテム・図形・商標として著名であるところ、本件商標は、この著名な「ホースビット(柄)」マークと類似し、或いはこの図柄と類似する柄を含むものであるから、本件商標をその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品ではないかと誤認され、商品の出所について混同を生じさせるおそれが極めて高いものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。

5 申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第7号証を提出している。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、該構成態様は、異なる2つの図形をまとまりよく前後左右に交互に配した地模様風の図形よりなるものであって、この図形からは、直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。

この点、申立人は、本件商標は、「ホースビット」(馬の轡(くつわ))と認識される柄をちりばめたものであり、「ホースビット」の観念及び「ホースビットガラ」の称呼を生ずると主張するが、本件商標は、前記認定のとおり、特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標とは、前者が地模様風の図形からなるのに対し、後者は一個の馬の轡(くつわ)と思われるものを立体的に線書きした図形よりなるものであるから、両商標の図形は、その表現方法及び描出方法において明らかに異なるものであり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、これに接する看者をして別異の印象を与えるものであって、外観上、十分に区別し得るものといわなければならない。

次に、両商標を称呼及び観念の点からみるに、本件商標は、上記のとおり、特定の称呼・観念を生ずるものとは認められないことから、仮に、引用商標から「ウマノクツワ」又は「ホースビット」の称呼及び「馬の轡(くつわ)」の観念が生ずるとしても、両者は、称呼及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

2 本件商標と申立人商標との類否について

申立人商標は、別掲(3)のとおり、引用商標とはやや形状を異にするが、一個の馬の轡(くつわ)と思われるものを立体的に線書きで描いた図形よりなるものである。

そうとすると、前記1で認定・判断した本件商標と引用商標との類否判断と同様に、本件商標と申立人商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とみて差し支えないものである。

3 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、前記1及び2で認定・判断したとおり、ホースビット商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別できる別異の商標といえるものであり、かつ、申立人の提出に係る証拠によっては、ホースビット商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に周知・著名なものであったとは認め難いものであるから、本件商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

4 むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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