結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第1135号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録2348402商標(以下、「本件商標」という)は、「VENDOME」の欧文字と「ヴァンドーム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みかき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年5月2日に登録出願、同3年10月30日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『せっけん類、歯みがき、化粧品』についての登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきである。」旨を主張している。
被請求人は、本件審判請求において、「本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内で本件商標の取消請求に係る指定商品について使用していたものである。」と主張し、また、東京高等裁判所における審決取消請求訴訟(平成10年行ケ206号)において「特許庁が、平成8年審判第1135号事件について、平成10年5月8日にした審決を取り消す。」旨の請求をした。
東京高等裁判所は、被請求人の主張によって、商標権者は本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品のうち「石けん類」に属する「液体弱酸性合成洗剤」に使用していたものとして審決を取り消した。
よって判断するに、被請求人は、本件商標をその指定商品のうち「石けん類」に属する「液体弱酸性合成洗剤」に使用しているものと言えるから、「本願商標の登録は、その指定商品中『せっけん類、歯みがき、化粧品』について、商標法第50条の規定に基づき取り消されるべきである。」とする請求人の主張は、採用できない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る上記商品の登録は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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