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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90583(T2006−90583/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4977464号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4977464号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECO ROTARY JET」の文字を標準文字で表してなり、平成17年6月29日に登録出願され、第6類、第11類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の4件である。

ア 登録第4436226号商標

「ROTARY」の文字を標準文字で表してなり、平成11年8月20日に登録出願、第14類及び第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものである。

イ 登録第1509867号商標

「ROTARY」の文字を書してなり、昭和48年4月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年2月1日、第6類、第8類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

ウ 登録第4313478号商標

「ROTARY」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

エ 登録第4660840号商標

「ROTARY」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月2日に登録出願、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同15年4月11日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括するときには「引用商標」という。

(2)理由の要点

本件商標は、指定商品及び役務中、第6類「非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製金具,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製のバックル」及び第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供」について、下記ア及びイにより、その登録は取り消されるべきである。

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標は、引用商標と要部たる「ROTARY」において共通し、商品・役務の出所につき誤認混同を生じるおそれがあり、類似する商標である。また、その指定商品及び指定役務も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

イ 商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号該当

(ア)本件商標は、申立人の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって、その商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(イ)本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(ウ)本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「ECO ROTARY JET」の文字を標準文字で一連に表してなるものであり、いずれかの文字部分が殊に印象深く看取され、それから生ずる称呼や観念をもって取引きに資されるとすべき特段の事情があるとは認められないものである。そして、構成文字全体に相応した称呼も、格別冗長でなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、「エコロータリージェット」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、いずれも、構成文字「ROTARY」から「ロータリー」の称呼を生ずるものであること明らかであり、「回転する。回転機械」の観念を生ずるものというべきである。

しかして、前記「エコロータリージェット」と「ロータリー」の称呼は、相違する音数及び相違する各音の音質の差異によって、明らかに区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、外観、観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、各引用商標に類似する商標であるとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号該当について

ア 前記(1)のとおり、本件商標は、商標「ROTARY」と同一又は類似する商標とは認められないから、各条項のその余の要件について述べるまでもなく、商標法第4条第1項第10号、又は、同第19号には該当しない。

イ 本件商標と引用商標(「ROTARY」)とは、前記のとおり類似する商標とは認められないものであり、また、申立人提出の全証拠をもってしても、本件商標の出願時又は査定時において、引用商標がその業務に係る商品及び役務について広く知られていたものとは認められないから、本件商標は、これをその指定商品及び役務に使用しても、申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務と誤信して、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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