Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90586(T2006−90586/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4978593号商標(以下「本件商標」という。)は、「IMAXEON AVIDIA」の欧文字を標準文字で表してなり、2005年9月13日オーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年2月22日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第827363号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIDIA」 の欧文字よりなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年(平成16年)3月19日に国際登録され、その後、我が国において2005年(平成17年)8月19日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「IMAXEON」と「AVIDIA」の語との間に間隔を有すること、及び構成全体としての観念が生じないことから、各々の語から称呼を生じるものであって、引用商標とは称呼において類似するものであり、その指定商品も類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(3)申立人は、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、また、構成中の「AVIDIA」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「イマキシオンアビディア」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アビディア」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から「アビディア」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、仮に、前記2(2)の理由から、本件商標より「アビディア」の称呼をも生ずるとしても、引用商標「VIDIA」より生ずる「ビディア」の称呼とを比較すると、両称呼は、識別上重要な語頭部において「ア」の音の有無の明確な差異を有するものであることに加えて、両称呼は、本件商標が5音、引用商標が4音という比較的短い音構成であるから、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものであり、両者は、称呼上非類似のものである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。