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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90587(T2006−90587/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4978864号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4978864号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年2月20日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第708926号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2003年(平成15年)1月8日を事後指定の日とし、第3類、第8類、第9類、第16類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年9月16日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第804277号商標は、「METRO Group」の文字(「METRO」の文字部分は赤色が施してある。)を書してなり、第1類ないし第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)2月3日に国際登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標は、それぞれから生ずる「メトロ」の称呼において類似するものであり、指定商品も抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、横線の上に「METRO FINANCE」の欧文字を書し、末尾の文字「E」の右上に小さい円形の図形を配してなるものであるところ、「METRO FINANCE」の各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表してなるものであり、指定商品との関係において、「METRO」の文字部分に限定して殊に強く印象されるものとすべき理由は見いだせない。そして、構成文字全体に相応する「メトロファイナンス」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、「メトロファイナンス」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語からなるものとして看取されるというのが相当である。

してみれば、本件商標から「メトロ」の称呼をも生ずることを前提とした本件登録異議の申立ての理由は、その前提において認めることができないものである。

他に、本件商標が引用商標に類似する商標とすべき事由は見いだせない。

また、申立人は、他の審決例を引用して本件も同様に判断されて然るべきである旨主張するが、商標の類否については個別具体的に判断すべきものであり、本件商標と引用商標の類否については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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